贈与税申告の際に、過去は調べられますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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贈与税申告の際に、過去は調べられますか?

今回、450万円の贈与を親から得たとします。(まだ得てはないのですが)
その際に、過去にもあやしい動きがなかったかどうか、過去の当人の入出金の動きも調べますか?

今回の件で贈与税とはなんぞやについて調べたところ、過去にも110万を超えてもらっていたことに今さら気がついたのですが、もう3年くらい前なので追加税?ペナルティなどが怖いです。
このまま今回の贈与をあきらめていたら過去のものは見過ごされるのか、今回贈与税を申告すると、この機会に過去のものも調べられて過去の贈与税未申告が発覚するのか、どう思われますか?
アドバイスください!

税理士の回答

まずは、今回の贈与税の申告を適正に行っていただくことが大切です。
今回の申告が適正に行われておれば、このタイミングで過去の贈与税の無申告を調査することは考えにくいと思います。もし、贈与の事実を税務署が把握しているのであれば、既に贈与のお尋ねなどの照会が寄せられていると思うからです。
今回申告することで過去の贈与税の無申告が発覚することを恐れて申告しないまま放置することのペナルティーの方が深刻なものになります。
どうしても、3年前の無申告を気にされるのであれば、基礎控除額を少し超えただけだと税負担は少ないので、自主的に期限後申告されてはいかがですか。

早々にご回答ありがとうございます。助かります。

〉今回申告することで過去の無申告を恐れて申告しないまま放置することの

と書いて頂きましたが、これは今回の450万円の申告のことですよね?
今回の450万円をきちんと申告すると、過去は調べられないだろうとのことですよね?

3年前の無申告は、220万円くらいだったような気がします。何も言われなければ放置していても大丈夫でしょうか?
不躾な質問ですみません。
再度ご回答頂けると嬉しい。

税理士の立場としては、放置しても構わないとは答えられません。
ただ、過去の無申告が発覚しないという保証はありませんが、贈与した資産が現金とかであれば可能性は低いと思います。
なお、過去の贈与の無申告が発覚する端緒としては、関係者の法人税や所得税、相続税等の調査の過程で贈与の事実が発覚することが考えられると思います。

早々にご回答ありがとうございます。

そうですよね、放置していいなどと言えるわけないですよね。

過去の贈与は現金を受け取り、私の通帳にいれた形になります。

贈与額が220万円であれば110万円の10%の税額です。
時効まで2年ありますので、その間悩まれるのであれば来年確定申告の時期に申告されることをお勧めします。

返信ありがとうございます。

3年前の贈与税を、自ら申告するのと、指摘されて申告するのとではペナルティ額が違うのでしょうか?
書いて頂いたように、110万円の10パーセントのみですか?3年分の延滞金のようなものも加算されませんか?

ちなみに、よくよく思い出してみると、通帳に220万円の入金はあったのですが、それがちゃんと親からの贈与だったのか、私自身のタンス貯金からの入金だったのか曖昧になってきました。親にはもう聞くことができない状況なのですが、私自身明確にわからない場合でも、税務署ではきちんと調べることができるのでしょうか?
そもそも税務署の調査がどのように行われるか謎なのですが、不信な点があれば、電話とかで質問されたり、呼び出しがあって質問されたりするということでしょうか?
その質問にちゃんと答えることができれば、問題ないということでしょうか?

11万円はあくまで本税額です。無申告加算税と延滞税は別途賦課決定されます。なお、自主的に期限後申告した場合は無申告加算税額は5%軽減されます。

贈与を受けたものかどうか曖昧ということですが、仮に税務署の調査があったとしても、証拠もなく贈与認定されることは考えられませんが、質問調査に加えて、贈与者に対する反面調査や銀行調査などによって贈与の有無を調査することになると思います。
なお、税務署からの接触方法は色々あると思いますが、調査対象者の自宅を訪問するほか、税務署に来署を求める場合が一般的で、電話だけで済む調査はないでしょうね。
また、税務署の質問に答えられれば問題ないかということについてですが、もちろん税務署が贈与の課税要件を満たさないと判断すれば問題は解決することになると思います。

度々丁寧な返信ありがとうございます。
もし贈与税に該当する場合、三年前の無申告については、1日でも早くお支払いした方が良いでしょうか?
それとも、今回もらう贈与税の確定申告の時期に一緒にしたらよいでしょうか?

過去の贈与税をお支払いする流れのようなものも教えて頂けると助かります。何が必要でどこに行けばいいのかもわかりません。

今回もらう贈与の方は、確定申告の場所でいいのですよね?

延滞税は本税額が納付されるまでかかってきます。本来であれば3年前に申告して納税すべきものですので、1日でも早く期限後申告して本税を納付する方が延滞税は少なくて済みます。

贈与税の期限後申告ですが、ご自分で申告書を作成できなければ所轄税務署に贈与の事実を確認できる書類と印鑑を持って行けば、申告手続きができます。
なお、国税庁ホームページの確定申告書等作成システムで贈与税の申告書を作成できますので、電子申告で送信するか、作成した申告書を印刷して郵送でも提出できます。

(参考)延滞税の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

本当に度々すみません。

過去の贈与について、親が口座から現金を下ろして私に手渡し、それを私が私の口座に入れた形です。振込ではないのですが、やはり発覚する可能性は高いでしょうか?

最初にご回答頂いたときに、
〉今回の申告が適正であれば過去のものまで調べられることはないでしょう。あやしいと判断すれば、とっくにお尋ねの調査が入っているはずだからです。
とご回答頂いたので、悩んでいます。

税理士さんとして、言いにくいとは存じますが、アドバイス頂けると嬉しいです。

親御さんの口座から出金してあなたの口座に同額を入金したのであれば、銀行調査を行えば紐付きされる可能性はあります。
しかし、既に回答したように調査等にならなければ発覚する可能性は低いと思います。
税理士という立場上、申告を怠ったこが明らかであれば、自主的に申告されることをお勧めするしかありません。
あとは、申告するかしないかはあなたか決めてください。

ありがとうございます。よくわかりました。

申告する場合、贈与の事実がわかる書類と印鑑を持参するとのことですが、この書類というのは具体的に、私の通帳などでしょうか?インターネット口座などは通帳自体がありませんが、どう証明するのでしょうか?
また、もらった時期など内容が曖昧な場合はどうなるのでしょうか?

すみません、税務署に確認すればいいのですが、休みが続き、ご教示頂けると嬉しいです。

税務署によって、贈与の事実が分かる書類は違うことを言うかもしれませんし、現金の贈与であれば贈与を受けた金額を口頭で伝えれば事足りるかもしれません(申告書に添付する必要はありません。)。
明日から税務署は開庁されますし、二度手間になってはいけませんので、所轄税務署に電話で確認してから出署してください。

本当に何度もすみません。
過去の220万円の件につて、本日ようやく該当する通帳を見つけました。
すると、4年たっている上、すでに解約されていたのですが、解約されていても発覚の発覚の恐れはありますよね?

解約されても銀行にはデータは残っています。
ちなみに贈与税の時効は5年です。

中西様へ
本件、ちゃんと申告納税致しました。
色々お世話になりました。丁寧な回答ありがとうございましま。

それはお疲れ様でした。
気分がスッキリされたことと思います。

中西さま、本当にありがとうございます。
大変恐縮なのですが、昨年もらった方の贈与についてお伺いしたく、

昨年、私の口座に70万円と、親の名義のままのキャッシュカードをお金がおろせる状態(暗証番号も)で200万ほど貰いました。今年になって、今更ながら自分の口座にちゃんと入れようと思ったのですが、この場合贈与税は昨年分として申告するのでしょうか?

それとも、私の口座にうつしたのが今年なので今年の贈与税として来年申告するのでしょうか?
税務署から何もお尋ねがこないようにちゃんと申告するにはどうするのが1番ですか?

昨年、私の口座には70万程しか入金されなかったので、贈与税の対象にはならないことになります。
ややこしくてすみません。

またお力添えをお願いできたらと思います。

ご質問の内容であれば、来年200万円について贈与税の申告をされたらいいと思います。

では、母の口座から私の口座に入金したのが今年なので、そちらを贈与日としてカウントするのですか?
実質上は去年もらったので、今年に申告ということにはならないのですか?
できたら、去年もらったとして今年申告を終わらせてしまいたいです。

あくまで、自主申告なので、去年現金でもらったとして、今年申告することはできますよ。

なるほど、それでもし来年度に今年の入金の200万についてお尋ねがあれば、一昨年に名義ごともらったので、昨年贈与税をちゃんと申告したと伝えればいいのですか?

そうですね。
念のために、経緯を残しておくことをお勧めします。

本投稿は、2020年01月01日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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