贈与税について
贈与税を贈与者が払った場合はそこにも贈与税がかかるみたいですが、もし7年前に510万円の贈与を受け、その贈与税50万円を贈与者に払ってもらった場合、修正申告したらどのくらいのお金がかかりますか?
税理士の回答
贈与税の申告納税は贈与された年の翌年に行われます。
7年前に受けた510万円の贈与に係る納税額50万円が、翌年の納税時に贈与されたのであれば、この50万円の贈与は6年前の贈与です。
その年に他に贈与を受けていなければ、基礎控除額110万円以内ですので贈与税の申告納税の必要はありません。
お返事ありがとうございます。ではその年も510万円の贈与を受けて6年前の贈与額が560万円になった場合で翌年に贈与額の申告を510万円分の50万円しか納税しなかったらそれを修正申告したらどのくらいのお金がかかりますか?
平成27年に贈与税法が改正され、そもそも、7年前の510万円の贈与税は50万円ではなく55万円です。
したがって6年前の贈与額が510万円ではなく560万円だった場合、贈与税額は70万円ですので、修正税額は15万円です。
中田先生ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2020年01月11日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。