自宅(戸建て住宅)の父から母への名義変更について
父が長年海外に単身赴任をしており、実質帰国するのは年一回程度のため、自宅も在住している母の名義に変更したいと思っております。
自宅はローン支払いをおえており、土地建物で資産価値1800万円程度です。
贈与に当たらないと考えて正しいでしょうか。
また、あたる場合どのようにしたら当たらないかをお知らせいただけますと幸いです。
税理士の回答

中西博明
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例制度があります。
この特例が適用できれば、贈与税はかからずに、お父さんからお母さんに名義変更できると思います。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
本投稿は、2020年01月15日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。