代償分割による相続に必要な資金を配偶者から借り入れる契約は贈与税がかかりますか?
【贈与税が発生しますか】
妻の親が死亡し相続が発生しています。土地を相続する代償としてもう一人の相続人に金1500万円を支払います。妻は専業主婦で40年以上経過しているので、就労的な収入はありませんでした。代償分割の資金は、夫婦間で金銭貸借契約書を締結し夫の私が提供します。妻から毎月10万円ずつ私の口座に振り込みで返済を受けます。返済金は相続で取得し妻名義になる予定の土地が毎月20万円ほど貸駐車場代として入るのでその資金で返済とします。この事例は贈与税が発生するのでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答
まさに金銭消費貸借ですので贈与にはなりません。
ただし、税務署に疑われることのないよう、おっしゃるとおり、確実に契約書の作成、口座への返済を行ってください。
早速のご回答まことにありがたく感謝申し上げます。これからいただける回答も否定的なものが無いことを希望しつつ契約書の作成を開始します。

貸駐車場代という返済原資もしっかりあるようですので、ご記載の通り、金銭貸借契約書を締結し、返済の記録もしっかり残しておけば、贈与課税が生じる余地はないと考えます。
実務的にあるのは、当初は返済していたものの、徐々に返済がルーズになり、実際の貸金がいくら残っているかわからなくなるケースがありますので、その点、ご留意頂ければと思います。
回答ありがとうございます。「贈与税課税には当たらない」というお答えの2件目ですので、質問の内容で進めていくことにします。完済には1500万÷(10万×12か月)=12.5年、12年半もかかるので、中途で土地を売却したときは、その売却代金で残金の一括返済を受けようと考えますが、再び贈与税が、、、と疑問がわきます。5年間以上経過後の売却ならその問題も無くなると思っています。

土地の売却代金で返済されても、通常の借入金の返済で、贈与等の問題は生じませんので、ご安心ください。
繰り返しのご回答誠にありがとうございます。贈与税がかからないことで資金提供したいと思います。
本投稿は、2020年01月23日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。