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住宅取得資金の贈与の使い道について

住宅取得の資金として実父より500万円を贈与しました。そのうち300万円ほどを頭金、残りは仲介手数その他の諸経費で使用する予定です。
その場合、贈与税はどのような計算になるのでしょうか。
その他の条件を全て満たしていた場合、住宅取得の贈与税の非課税は適用されますか?
また、贈与された口座とローン支払い口座は別口座で、ローン支払い口座から支払われた頭金を補填するかたちで後日贈与された資金を移動させた場合はどうなるのでしょうか。(贈与を受けた日は支払い日より前の日にちです。
贈与税がかかる場合、確定申告は翌年度になりますが、それまでに出来ることはありますでしょうか。

税理士の回答

住宅取得資金贈与の特例は、贈与された資金を住宅(敷地を含む)の取得や新築などに直接充てる必要がありますので、仲介手数料などの諸費用に充てるとこの特例は適用されません。
また、ローンの返済に充てた場合も適用されません。

ご回答ありがとうございます。
住宅取得の頭金分は対象となるということでよろしいでしょうか。
その場合、300万円プラス暦年贈与として110万円が非課税となるという考え方で問題ないでしょうか。

ご記載の通りのご理解で結構です。

ご回答ありがとうございました!理解できました。

本投稿は、2020年01月24日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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