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住宅ローンと贈与税についてアドバイスお願いいたします

長文失礼いたします。平成19年に親と同居するため2世帯住宅を建てました。
総額約4000万円で、我々夫婦と父親の共有名義です。母は亡くなっています。

持ち分は私5/9、妻4/9、父1/9(400万円の資金を出したため)となっています。
住宅ローンを組み現在まで我々夫婦のみの稼ぎの中からいくらか返済し、残金は約2400万円あります。

ここで父の貯蓄の中からのローンを返済してしまったらどうかと、2400万円の現金を私たちに渡すよう親戚の人達から言われました。

(理由は今現在少しずつ痴呆っぽくなり、お金に執着したり、ここ最近でギャンブルに約1000万も使い込んでいたため、すぐこの2400万円もなくなってしまうを親戚一同危惧したため)

①これで残りのローンを完済してしまったら当然贈与税はかかってくると思いますが、住宅資金贈与非課税部分は1500万円?でそこを超えた部分に贈与税が発生するのでしょうか?またその金額はおおよそいくら位になるのでしょうか。

②また贈与税を発生させないためには、その非課税部分1500万円を引いた額900万円分を総額4000万円の中から持ち分を変更し父の持ち分を増やせば贈与税は発生しないのでしょうか?

③例えば当初から今日に至るまで一緒に住むのに親世帯が出すと取り決めていた月々の生活費を一切貰っていませんでした。
この過去に出してもらうはずだった生活費+将来の一緒に暮らすのに必要な生活費としてその2400万円を私が管理していく。

以上2400万円の現金をどのようにして行ったらいいのか悩んでいます。

よきアドバイスお願いいたします。

(尚、その2400万円もの現金をどのようにするか急ぐのは、私たち夫婦が管理するかローンを一括返済でもしてしまわないと父が全額ギャンブル、酒に使ってしまう恐れがあるからです。最近ギャンブル依存症なのか1000万円以上ギャンブルに使いこんでいます)
























税理士の回答

まず、持ち分が3人合計で「1」になりませんので、分母を10と想定して回答します。ご了承ください。
1)住宅取得資金の贈与の特例は、その資金を住宅の購入資金に充てることが必要です。本件ではローンの返済に充てることが目的になっていますので、この特例は適用出来ません。ご留意ください。
2)従って、今のローンの残鷹をお父様の資金で全額返済してしまいますと、ご主人は1200万円、奥様は960、それぞれお父様から贈与せれたとみなされます。
3)ご主人に対しては、相続時精算課税制度の特例を使うことで2,500万円まで贈与税なしで贈与することができます。ただし、この制度を利用すると、将来の相続税の計算時に相続財産に加算しなければなりませんのでご注意ください。
4)奥様に対しては相続時精算課税制度は適用出来ませんので、奥様の持ち分をお父様が買い取る形になると思います。なお、ご主人に関しても同様のことがいえますので、上記の相続時精算課税制度の贈与を利用するか、選択になります。
5)生活費の贈与に関しては、必要な都度、必要な金額を贈与した場合に非課税となります。従って、過去の分をまとめて、或いは将来の分をまとめて贈与することは非課税の対象とはなりませんのでご注意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年08月14日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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