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贈与税について

贈与税に関して、質問があります。

A、B、Cの3人がいたとして、すべて同じ年に起こったこととします。

⑴AからBに25万円の金銭贈与がありました。
⑵AからCに100万円の金銭贈与がありました。
⑶AからBに110万円の金銭贈与があるはずでしたが、誤ってAはCに対して110万円を送りました。その後気づいたCは、送られてきた110万円をそのままBに返しました。

この時、B、Cそれぞれの贈与税はいくらになるのでしょうか?

税理士の回答

金銭の動きから、税務署に贈与と疑われるかどうかは別として、Bは135万円の贈与を受けたわけですから、110万円を差し引いた25万円の10%である25,000円がBの贈与税額になります。

本投稿は、2020年02月05日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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