贈与税について
贈与税に関して、質問があります。
A、B、Cの3人がいたとして、すべて同じ年に起こったこととします。
⑴AからBに25万円の金銭贈与がありました。
⑵AからCに100万円の金銭贈与がありました。
⑶AからBに110万円の金銭贈与があるはずでしたが、誤ってAはCに対して110万円を送りました。その後気づいたCは、送られてきた110万円をそのままBに返しました。
この時、B、Cそれぞれの贈与税はいくらになるのでしょうか?
税理士の回答
金銭の動きから、税務署に贈与と疑われるかどうかは別として、Bは135万円の贈与を受けたわけですから、110万円を差し引いた25万円の10%である25,000円がBの贈与税額になります。
本投稿は、2020年02月05日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。