親からの借金
親からの借金についての相談になります。
数年前、親から500万円の借金をしました。
その際に借用書などは作成しておりません。
あくまで借金という認識であり、返済の意思はあったのですが、これまで返済が出来る経済状況になく、返済をしていませんでした。
当然ながら、贈与税の申告はしておりません。
ようやく支払いをしていく目処が立ち、これから返済をしていきたいと思っています。
この場合、受け取った500万円およびこれから返済するお金は贈与とみなされてしまいますでしょうか。
贈与とみなされる場合、そうならない対処法などありますでしょうか。
税理士の回答

俗な言い方で申し訳ありません
税務上、「ある時払いの催促なし」の親子間の借金は贈与となるケースがあります。
今回ご相談のケースが即贈与になるということではありませんが、以下のポイントを整理ししていただいて、もし税務署から問い合わせなどあった場合の対応を準備しておいたほうが良いと考えます。
【整理しておいたほうが良いと思うポイント】
数年前、親から500万円の借金をしました。
→具体的に何年前か。資金移動の方法、回数。資金使途
借金という認識であり、返済の意思はあった
→お互いの認識の確認方法、返済意思の証明
贈与税の申告はしておりません。
→過去の贈与の有無
これから返済をしていきたいと思っています。
→返済方法、返済金額の取り決め、利息の有無
【その他】
贈与とみなされる場合、そうならない対処法
→現時点で、これをしておけば贈与にはならないという対処法を回答することは困難であり、今後、着実に返済を重ねていくことが対処法であると考えます。
以上、税務調査中及び裁判中など個別の事実認定が必要な場合ではなく、一般的な親子間の借金の参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年02月15日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。