妻から夫の口座への振替と贈与税について
2014年に結婚し、以来、私の給料約20万を毎月、夫の口座へ振替で移動しています。
年間110万以上の移動で贈与税がかかる事を最近知ったのですが、2014年までさかのぼって支払わなければならないのでしょうか?
貯蓄にと思ってしていた事なので、なんとか払わずに済む方法はないですか?
生活費用の夫婦共通口座にするとか、今から私の口座へ戻すとかではダメでしょうか?
最悪、今年の分は私の口座へ戻したら大丈夫ですか?
延滞料金が日割りでかかると知り、あせっています。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

御夫婦の間で「贈与の合意」があれば贈与税が課されますが、いかがでしょうか。
お二人の生活費として使っている「生活口座」への入金であれば贈与税の課税は回避できますが、そのままご主人名義の貯金として蓄積されますと、贈与と認定される危険性が否定できません。
今すぐ課税されることはありませんが、今までの分は一旦精算(返金)して、ご本人名義で貯金された方がよいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月07日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。