[贈与税]夫から妻の口座移動について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫から妻の口座移動について

早速の回答ありがとうございます。
妻名義の口座へ戻す場合、110万を超えた分だけを戻すという事でも大丈夫でしょうか?
500万以上と高額な事と、出来れば夫の名義で貯金を置いておきたいので。
また残りを生活口座とすれば、贈与税は発生しませんか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

一部は贈与、一部は貸し借りにするというのはいかがかと思います。「贈与税がかかるとは知らずうっかりしていた」とするのであれば、一旦全額を精算するのが良いと思います。
その上で、改めて贈与契約書を作成して有効な贈与を行った方が宜しいと考えます。
生活口座も二人で資金を出しあっていれば基本的には夫婦の共有財産です。そこに贈与税の問題は生じないとしても、将来の相続税の計算では注意する必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月07日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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