同居用の家の建て替え時の費用(解体・外構費)が贈与にあたるのでしょうか?
祖母が去年7月に亡くなり相続税申告のため祖母の通帳見直しして気になった点がありましたのでご相談させていただきます。
平成27年7月に祖母の土地に祖母と同居用の一軒家を建て変えました。
一軒家の名義は私で支払いも私です。
その時に元々の建屋(祖母名義)の解体費用と新しい建屋にした際の外構費を祖母に負担してもらいました。これは贈与税がかかる案件なのでしょうか?
それぞれの費用は贈与税控除金額を超えています。
そして発注名義は私で支払いは現金です。
贈与税がかかる案件なら税務署に申告しようと考えております。
お手数をおかけしますがご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
新しく建てた家の名義はあなたで、あなたが実質的に払っているので、これは問題ないです。古い家の解体費と外構費は土地にくっついているものと考えておばあさんの土地におばあさんが自分で負担してるので、これも問題なしでいいと思います。
お早い返答ありがとうございます。問題なしと分かりまして少し肩の荷が下りました
本投稿は、2020年02月24日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。