親から扶養を外れた子への光熱費の支払い
お世話になります。
両親の扶養には入っておりませんが、転居する両親の父名義の元実家に世帯主として住み、金融機関引き落としの光熱費など契約者は父名義のまま引き続き支払いをして頂く場合、他の贈与があれば合算して申告が必要なのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答

「贈与があった年度内に光熱費の口座振替があった金額」
が贈与税の対象になるか否かの問題だと思いますが、
通常、生活費の支払いは贈与にはあたらないという取り扱いはあります。
生活状況、年間の支払い金額、その他の支払い状況、光熱費の贈与の意思の有無など含めて判断する必要があります。
参考にしていただければと思います。
長山泰久 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

すみません…
回答とベストアンサーが行ったり来たりで…
こちらまでベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2020年03月07日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。