贈与税について
2019年10月に親から200万円をもらい、自分の口座に入金しました。
贈与税の事を知らず、110万円以上は贈与税がかかると知りました。
2020年3月に親に200万円返却したいと思っていますが、返却しても贈与税はかかるのでしょうか。
税理士の回答

岡野充博
本来であれば贈与時点で贈与されたと認識されているので
贈与税がかかると考えられますが、
返金されるのであればタイミング的には問題ですが、
契約書を作成し、200万円を借り、返済するとしてみては
どうでしょうか?
回答ありがとうございます。
続けて質問です。
回答していただいた通り、200万円を借りて返済したという形にする場合、具体的に契約書の内容はどのようにすればいいでしょうか。
また契約書を作成し、返済した後は、そのまま何もしなくていいのでしょうか。
回答宜しくお願いします。

岡野充博
ネット等で調べて頂ければ契約書の雛形はあると思いますので
借入日と返済日を決めて、印刷ではなくお互いの記名と捺印を
して頂いた方がいいかと思います。
返済はできましたら振込で形跡が残るようにしてください。
返済後は特にすることはないかと考えます。
分かりました。
親切な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月12日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。