[贈与税]死亡保険金の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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死亡保険金の税金について

契約者と受取人がAさん、被保険者がBさん
掛け金の支払いがCさんの場合贈与税が適用される筈です。掛け金を契約者や被保険者以外の人が支払っていた事実を知らずに確定申告で所得税の申告を行なった場合は申告者も処罰の対象になってしまうのでしょうか?申告を行なったのはDさんとします。

税理士の回答

ご質問のケースではCさん⇒Aさんへの贈与となりますので、贈与税の対象となる場合、Aさんが贈与税の申告を行う必要があります。贈与税の申告を怠った場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。
・「所得税の申告」は贈与税の申告とは異なります
・税理士ではないDさんがAさんの分の申告を行う場合、税理士法違反など他の法律に触れる可能性があります

回答ありがとうございます。
同じ事を聞くようで申し訳ありません。
Aさんが贈与税の申告を怠っている情報を税務署に伝えた場合、Dさんもなんらかの罰が課せられてしまうという事でしょうか?
回答お願い致します。

「Aさんが贈与税の申告を怠っている」ことでDさんに罰が課せられることはありません。
Dさんが税理士でない場合に、Aさんの確定申告を行うという行為が税理士法に触れることとなります

回答ありがとうございます
今回のケースの場合、税理士法に触れると具体的にどういった処罰がありますか?

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm#a2-1
こちらのページの問2-1が該当します。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります

亡くなったのが妻です(Bさん)
契約者と受取人は義父です(Aさん)
保険料の支払いは義兄でした(Cさん)
私が申告の手続きを頼まれ市役所で手続きしました(Dさん)保険料は契約者が支払ってると聞いていたので所得税で手続きしました。後から支払いは義兄だったと知りました。騙されたみたいで納得いかないんですが、告発すれば私も2年以下の懲役又は100万円以下の罰金の可能性があるのですか?

身内が申告をする場合は問題となる場合は少ないのですが、AさんCさんとの関係が良くなく、今回の手続きについて争いになりそうなのでしたら早めに弁護士にご相談されることをお勧めします、

何度も丁寧に回答して頂きありがとうございました。弁護士に相談してみます。

本投稿は、2020年03月26日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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