おしどり贈与について
昨年9月に夫婦2人の名義(持分1/2ずつ)で中古マンションを購入。妻の口座から支払いました。司法書士からは契約時夫婦2人の共有財産であり、贈与税はかからないと言われました。購入したマンションはペット禁止のマンションで旧家で犬を飼っていたので、購入したマンションにはしばらく住んでいませんでした。(何回か泊まったりはしていました)。ペットの預り先等諸々の都合が付き、実際に引越したのは3月末です。そこで契約時の経緯を思い出し、司法書士には贈与税はかからないと言われていたものの急に心配になり、結婚して20年以上経つ夫婦に2000万円まで贈与税が免除される特例がある事を思い出しましたが、3月15日までに入居の条件があるとの事で…期日を超えた場合、どうしようもないのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
3月15日までに入居の条件がありますがコロナウィルス対策で期限について柔軟に対応してもらえるようです。入居の期限は申告期限ではないので取り扱いは不明ですが、一度税務署に相談するといいかもしれません。
税務署に相談しました。近日中に申告する予定です。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月30日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。