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住宅ローンの支払いについて

夫と連帯債務で住宅ローンを組み、持分5:5で登記してマンションを購入しました。
手付金200万円を私が、頭金200万円を夫が支払い、ローンの返済も5:5で行なっていく予定です。共働きで、私と夫の年収はほぼ対等〜私が少し多いくらいです。
金利優遇の条件として、夫の給与振り込み口座をローン支払い用の口座にしました。
この場合、私の持分の支払い分(毎月の返済額の半額)を毎月夫の口座に振り込まないと、夫から妻への贈与と見なされてしまうでしょうか?年間の返済額は114万円です。
どちらの口座からローンを支払おうと、毎月かかるお金は同じですし、お金の流れが煩雑になるので、できたらローンは主人、生活費は私と分担したいのですが…

税理士の回答

連帯債務の返済はその割合で返済を行っていかないと毎年、連帯債務者の相互間で贈与が発生します。年間の返済額114万円は2人分か1人分かは不明ですが、贈与税の基礎控除は年間110万円ですのでこの金額以下であれば贈与税は申告する必要はございません。注意点としては、この連帯債務の返済以外に贈与があれば贈与財産は合算されますのでご注意ください。

ご回答ありがとうございます。2人合わせての年間返済額が114万円ですので、他に贈与がなければ、私の口座から主人の口座へ返済額分を振り込む必要はないという理解でよろしいでしょうか?

はい、振り込まなかった分はご主人から奥様への贈与になりますが、他に贈与がなければ贈与財産の金額は基礎控除以下なので贈与税の申告は不要です。

本投稿は、2020年04月11日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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