贈与税の連帯納付義務について
宜しくお願いします。
相続税法第34条の連帯納付義務者についてなんですが、贈与税未申告で税務調査により決定された贈与税、加算税、延滞税を受贈者が払わないと言って延滞、滞納した場合、受贈者に対しての差し押さえなどなく贈与者に支払い義務が全額移行すると言うことですか?
また、それを贈与者が払えない場合はどのようになるのでしょうか?
税理士の回答

贈与税の連帯納付義務に関しては、税務当局が納税の義務を有する人の資力を調査し、税金を払わせる努力(催促や差押)をした上で、それでも納税が不可能と判断した場合に限り最終的な手段としてとられる方法になります。
払える資力があって単に払えないと言うだけでは連帯納付義務者に納税義務が生じることはないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月13日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。