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贈与税対策

父が株式等を10年以上運用しており、高齢及び脳梗塞のため、判断力、理解力がなくなっていた中、現担当者になり言われるがままに取引をさせられ、回転売買や高い手数料を得るためにカモにされ、今まで手を出したことのないリスクの高い投信、外国株等でかなりの損失を被っていることが分かりました。

訴訟を検討していますが、母と相談し、先ずは今残っているものを守ることを優先することにしました。できるだけこれ以上損失を出さないよう精算し、この証券会社と縁を切るために先ず思い付いたのが、単純にネット証券に父の名義で口座を作り、以下の④以外を移管し、私が父から運用管理を任され、代わりに損失がなるべく出ないように精算していく方法です。しかしながらこの行為は「借名取引」になるのでしょうか?

そこで考えたのが贈与税を考慮した以下なのですが、

商品の内容
①国内株式(約30万の値落ち状態)
②外国株式(現在約900万の値落ち状態)
③投信(トータルリターン マイナス約300万)
④外国債権(償還日今年12月)

私が商品①②(相続時精算課税特例を利用できる金額内に収まる)の贈与を受け、他社ネット証券の口座へ移管し、なるべく損失が出ない程度まで管理し売却する。

(対面取引)店舗を変え、母が父の口座代理人になり、及び私も監視のもと、③はある程度のところで解約する。④は償還日まで待つ。

どう思われますか?

①②③全てを私が贈与して他社ネット証券に移管し管理する方法の方が簡単ですが、贈与税でほぼ半額分くらい持っていかれますよね?そうなると本末転倒ですので。

または、賢明な他の方法何かございましたらアドバイスいただきたくどうぞ宜しくお願い申し上げます。

子育て資金贈与、教育資金一括贈与、住宅取得資金等の贈与(ちなみに3年後に新築を予定しています)なども使えるのでしょうか?

私は夫と子供と住んでおり、父母とは別居しております。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

精算後の金銭を、父の財産として管理していくのであれば、課税関係は発生しないと考えますが。。。

「借名取引」「取引代理」「資産整理」(言い方はいろいろありますが)、をしたとして、売却後の金銭を元の所有者のものとして管理する場合、どの時点で誰に課税が発生するのでしょう。
贈与税の申告が必要というアドバイス又は、指摘を受けたのでしょうか。
(認知症の場合の契約有効性などは弁護士又は家庭裁判所へ相談が必要)

贈与とは「あげる側」「もらう側」の「あげましょう」「もらいましょう」という合意の上で成り立つものです。

「借名取引」「名義預金」などが問題になるのは相続税調査の場面でありますので、親御様の財産を整理していく途中においては贈与税の心配はそこまで必要ないかと考えます。
前提条件は、精算後の財産を元の所有者のものとして管理するということを重ねてお伝えします。

参考にしていただければと思います。

ご回答、そして適格なアドバイスを誠にありがとうございます。

精算後の金銭を、父の財産として管理していくのであれば、課税関係は発生しないのですね。

父が今の担当者に3年間に渡りカモにされていたことが分かり、これ以上被害を被らされるのを避け、今口座に残っている分を守ろうと担当者に「私が引き継ぎます」と伝えたところ、「贈与ですね」となり、私の新規口座を作り、そこに移管するとなりました。今はやり取りは支店長としていますが、こういった状況で「贈与」→「贈与契約書作成」→贈与税が発生しますよと証券会社から言われました。

今現在の状況なのですが、昨日、両親宅を支店長が訪れ、母が父の代理人となりました。今後は母の口座も作らないといけない→両方の口座を同証券会社の他の支店に移すとなりました。また、①②は私に贈与する予定となっております。

先生にお伺いしたいのですが、実はこの案は一番最初に思い付いたものだったのですが↓

他のネット証券会社に父の口座を作り、①②③を移管し、🌟私が代わりに管理(取引き)、①②③を損失をなるべく抑えれる様に売却、解約し、父の銀行口座にお金で戻すことはそもそも法的に問題ないということでしょうか?

売却及び解約後、それを元に取引(買付け)したりすることがダメなのでしょうか?

また、わざわざ父も私と同じネット証券会社に新規口座を作らずとも私のネット証券口座に①②③を移管して(父の証券会社は父の口座から私の口座に移管する時点で贈与と判断している様です)上記🌟をしても課税関係は発生しないのでしょうか?

父の証券会社は支店長すら税金の知識があまりない様で、特例の事もご存知ないですし「贈与税は今は50%は取られることもありますよ」等極論しか言いません。

問題の担当者の不当な取引はゆっくり明らかににしていくつもりです。高齢者が同証券会社に損害賠償訴訟を起こし勝訴した案件を見つけましたので、それを担当者した弁護士先生を探し、相談させていただこうと思っております。家庭裁判所へ相談することもできるのですね。知らなかったです。ありがとうございます。

問 売却、解約し、父の銀行口座にお金で戻すことはそもそも法的に問題ないということでしょうか?
答 父が同意した取引であれば問題ないと考えます。が判断能力云々については弁護士に要相談

問 売却及び解約後、それを元に取引(買付け)したりすることがダメなのでしょうか?
答 これも同意、判断能力の有無など弁護士への相談が必要です。課税関係については同意のうえ買付するのであれば、課税は発生しないと考えます。

問 上記🌟をしても課税関係は発生しないのでしょうか?
答 最終的に父の財産とするのであれば課税関係なしと判断します。

【まとめ】
法的に成立するか否か→弁護士
課税関係の有無→税理士 になります。

税理士は
「A」という行為がありました→課税関係どうなりますか?の判断はできますが、
「A」という行為が法的に成立しますか?という判断はできません。

参考にしていただければと思います。

なるほどです。ご親切に的確なご回答ありがとうございました!

本投稿は、2020年04月26日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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