贈与と勘違いされない方法
親が、私に何も言わずに、勝手に私の名義で預金をしていました。
私は私で、自分の出資で、預金を同じ金融機関でしていました。
結婚し、夫に隠したかったので、定期預金の証書を実家の金庫に置いて貰っていたら、親が勝手に、その預金を、親の出資の分とごちゃまぜにしてしまっていました。
私が積んだのは、もう10年以上前なので、おそらく金融機関にはその時の証拠データはないと思うのですが、どうしてもそのお金を親に返して貰おうと思っているのですが、贈与じゃないのか!?と税務署に断定されずに、返して貰うには、どうすれば良いでしょうか?
近い将来、相続が発生し、そのお金の流れを聞かれたら、金融機関のデータはなくても、今回のいきさつを話せば理解して貰えますか?
素人なので、分かりやすい説明をお願い致します。
税理士の回答
相談者様が貯めたお金が親名義になっているのであれば、早めに親から返済を求めたほうが良いと思います。
今後、仮に税務署からこのお金の流れはないかと問い合わせがあった場合は、上記事実を話せば税務署も処分はしないと思います。
それはなぜかというと、税務署が処分をする場合、その証拠となるものを用意しなければならないのは税務署側にあるので、その証拠をそろえることは不可能ではないかという理由からです。
本投稿は、2020年04月27日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。