親子間での住宅資金の貸借での返済について
息子に住宅購入資金として住宅取得時の贈与税特例以外に1000万円を貸付けする予定です。その際、金銭消費貸借契約書などの必要種類などはしっかり準備します。
質問は実際の返済についてですが年間100万円の返済で10年間で1000万円の返済プランとした場合返済額が年間非課税枠の110万円以内なので息子から銀行振込みで100万円返済してもらい直後に親から逆に息子に生活支援費として100万円振込み(場合によっては現金)した場合、貸借契約として成立し資金贈与とならないでしょうか?
税理士の回答

当初からのプラン(毎年100万円を10年に渡って贈与する約束)の基で実行した場合には、最初の年に1000万円の贈与があったものとみなされる可能性があります。
下記サイトA1の「ただし」書きをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
また、親子などの親族間の貸し借りの場合、税務的には貸し付けた時点における、①返済計画と、②借主の返済能力(返済計画に見合った可処分所得)が重要になります。最初から贈与資金で返済するという計画は問題を残すものと思われます。
ご回答ありがとうございます。
実際にはボーナス月(7月と12月)に50万円づつ銀行振込みで返済してもらい(この金額は息子の返済能力範囲です。)年に一度、現金100万円程度を息子に手渡す予定でした。定期的に100万円を手渡す行為が返済金額に対しての返却行為とみなされ、最初から1000万円の贈与の意思があったとみなされるということですね。月々8~9万円(結果的には年間100万円ですが)を息子に生活費援助として振込めば贈与とみなされないでしょうか?重ねての質問となり申し訳ありません
貸付金の返済と生活援助金を別枠とする具体的な方策等はありませんでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
住宅購入資金の貸し付けと現金贈与は全く別の法律行為として行うことが必要と考えます。
そのためには、次のような流れで実行することが宜しいと思います。
① 住宅購入資金の貸し付けに関しては、息子さんの収入で無理なく返済できる範囲の返済金額と返済方法を決定し、その内容で金銭消費貸借契約書を作成締結します(貸し借りの事実を書面で残す)。
② 金銭消費貸借契約書の約定通りに息子さんの口座から親御さんの口座に振り込みの方法で返済を実行します(返済実績を口座に残す)。
③ 親御さんが息子さんに現金を贈与する場合には、その都度、贈与契約書を作成締結し、親御さんの口座から息子さんの口座に振り込みの方法で贈与を実行します(贈与の意思表示と贈与の実行を証拠として残す)。
借金の返済と現金贈与は全く別の行為であることを明確にするためには、金銭消費貸借契約書と贈与契約書を個別に作成し、資金移動もすべて口座を通して行うことが望ましいと考えます。なお、現金贈与を毎年行う場合には面倒でも毎年贈与の都度、贈与契約書を作成して、振り込み等で贈与の事実を残すことが宜しいと思います。
ご回答大変ありがとうございました。
ややこしい内容にも関わらず真剣に対応頂き感謝いたします。アドバイス頂いた内容に留意させて頂きます。
本投稿は、2020年04月28日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。