介護のための車の購入は名義によっては贈与になりますか?
脚の悪い祖父の通院用にスライドドアの軽自動車(約180万円)を祖父の資金で購入することになりました。
主に乗用するのは妻(孫の嫁)になります。
以下ご質問させていただきます。
軽自動車を妻の名義にすると、祖父から妻への贈与となるのでしょうか?
その場合、贈与税の基礎控除110万円以上の部分は贈与税の課税対象でしょうか?
→贈与税がかかる場合は、数年後減価償却の後に妻に贈与(譲渡)するのも手でしょうか?
また、軽自動車の名義を祖父にした場合、相続発生時に妻が軽自動車を相続することは可能でしょうか?(遺言等で指定されていない場合)
税理士の回答
軽自動車を妻の名義にすると、祖父から妻への贈与となるのでしょうか?
はい、贈与になります。
その場合、贈与税の基礎控除110万円以上の部分は贈与税の課税対象でしょうか?
そうです。
>贈与税がかかる場合は、数年後減価償却の後に妻に贈与(譲渡)するのも手でしょうか?
贈与税の評価額は減価償却後の残存価格ではなく、時価(もしも売却した場合価額(査定額))です。
その額が110万円以下であれば、贈与税は課されません。
なお、遺言がなければ奥様は法定相続人ではないため相続はできません。
中田様
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年04月30日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。