父娘間の土地の使用貸借と贈与税につきまして
下記の使用貸借が何かしらの税金に絡むか知りたいです。
父親が所有の宅地に、その娘が親子共有名義(父と娘の各持ち分1/2ずつ登記)かつ、建築費全額(頭金なし)親子リレーローンの連帯債務者と父娘がなり、家を建築する時に、娘が父に宅地への対価的金銭を払わないで、父娘が同居しようとするならば使用貸借の解釈の範疇で贈与税等々は無関係でしょうか?
税理士の回答

質問者様のおっしゃるとおりです。
使用貸借においては、贈与などの税金の対象にはなりません。
柴田先生、素早い回答有難う御座います!
細かく語りますと、私的に少し気になったのは、土地は父の完全所有ですが、その土地の上に建築される一つの共有の家が、父娘半々の平等での持ち分であるという事でありました(父は自分の土地に家半分は建てると解釈できて別に問題はないが、娘はどう解釈したらよいのか…)。
これも何かしら…例えば贈与税等々の要素は心配ないと考えてよろしいのでしょうか?

建物の持ち分割合については、ご理解を頂いているものと思いましたが基本的な考え方は、以下のようになります。
持ち分割合も実際に支出した金額に多寡のもではなく、建物の取得に要した総額に対してそれぞれが負担割合に応じた持ち分割合にすることで贈与などの問題がなくなるということです。
1割の負担であれば、10分の1とすることで解決され、これを2分の1では、贈与の問題が残ります。
その辺、親子リレーの場合、一般論では最終負担額が流動的と推察できます。その辺は、考慮に入れ、拠出額、持ち分割合を再検討された方が良いですね。
柴田先生、回答有難う御座います。
家の持ち分が父1/2、娘1/2で、30年ローンとし、父と娘が親子ローン連帯債務者となります。
父が先にローンを払い始め、娘の支払い開始は父が払えなくなった(死去など)時点からスタートする予定ですが、いかがでしょうか?
連帯債務者同士で、ローン支払い額の贈与税を考えるという事なのでしょうか?
追記、もしかしたら親子ローンで、親子リレーローンではないのかもしれません。
間違えました。連帯債務者なので、親子リレーローンの方になると思います。
返済負担比率は父がローン半分を払いきる事を前提にしておりましたが、未来は分からないので、その場合は贈与税はどこで発生すると考えるべきでしょうか?

贈与の判定は所有権登記の時点です。
持ち分割合をいくつにするかは自由なのです。司法書士さんでも「これでいいの」と尋ねる人がいても依頼されたとおりに登記するでしょう。
しかし、登記の時点で、それぞれの拠出額は一体いくらですかとなったときに明確に答えられれば良いのですが。
例えば、5,000万円の住宅を共有名義で取得する場合、各拠出が
夫・・・現金500万円、ローン返済額3,000万円 合計3,500万円
妻・・・現金1,500万円 合計1,500万円
であり、各人の持ち分割合を各10分の7、10分の3として登記
というのが一般的かと思います。
やはり、相続対策で質問者様の持ち分をできる限り多くしたいということは分かりますが、上記の拠出割合の例から、シミュレーションするなどの柔軟な考え方をしてみてはいかががと思います。
先生、私の拙い質問に丁寧な回答助かります。
全額借金の親子リレーローンという形を取りますが、父が家の建設後に建築費の半額弱の補助金入金予定があり、そこから半々の持ち分となる場合は妥当性がありますでしょうか?(濁した書き方で都度申し訳ありません)

半額弱の補助金は誰が取得するのか不明です。
返答が困難です
それを踏まえて、前回お示しのようなそれぞれの拠出はどのようになるか明らかではありませんので、半分半分となる場合というのみを持って生半可な回答はしかねます、
先生、説明不足で申し訳ありません。
父に補助金が入ります(災害絡みの補助金です。)
この補助金と、父自体の数年のローン返済能力を鑑みて半々の持ち分では説得力に欠けますでしょうか?

欠けるというより成立しないですね。
先生、何度も回答有難う御座いました。
一考してみるのも案かと考えさせられました。

持ち分2分の1ありきに固執するのではなく、持ち分割合が例え少なくなったとしてもご自身の資金が僅少でも入れた考えが必要です。
本投稿は、2020年05月16日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。