税金対策について
こんにちは。
子供がいるので、いまのうちから税金対策をしておきたいんですけれど、1年に1110万ずつする方法しかないんでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
①現在いくら資金があって、何歳なのかなどがわからなければ、お答えがむつかしいですが・・・
②一番は、相談者様がおっしゃってる方法です。
③記録など、暦年贈与の証拠書類と、贈与した後は、もらった方の物だという、証拠などもそろえてください。
④いったん贈与したお金は、もらった人の物だという意識を・相談者様のもではないという意識を、持ってください。
宜しくお願い致します。
税金対策というのは文章から推察しますと相続税対策を意図されていると見受けられます。まずは失礼ながら相続税の課税対象になる方か否かをご検討ください。今、所有されている財産の合計が3000万円+600万円×法定相続人の数以上であれば将来の相続税のことを心配する必要があります。もし、この金額以下であればそもそも相続税はかかりませんので対策は不要です。相続税対策はお客様の財産構成により十人十色です。お近くの相続税専門税理士にご相談ください。年間110万円の贈与以外にも多種多様な方法がございます。
お返事ありがとうございました。
昨年の3月に父が亡くなりまして、かなりの財産がありましたので、相続税が高額でした。
そして、父の財産がかなりありますので、相続税対策は、1年に110万ずつ生前贈与をしました方が良いのかなと思っているところです。

竹中公剛
①110万円の暦年贈与が、一つ。
②生活費の援助・・・その都度の支払です。まとめの支払は、いけません。暦年贈与に+されます。
例えば、入学費用・授業料・結婚式・日々の食事代・旅行費用などなど。
その様なことも、一度の金額は、多くなくても、塵が積もれば、・・・何とかです。
こどもの住宅の資金贈与。
居住用の土地の奥様への、結婚20年の贈り物(取得税や・登記費用がかかります)
よろしくご検討ください。
頑張って行ってください。
注意)自分の老後の資金までは、やらないでください。
お返事ありがとうございました。
1年に110万円ずつ生前贈与をしました方が宜しいという事でしょうか

竹中公剛
①結論については、何とも言えません。
②良いかどうかは、相談者様が、上記の意見などを聞いて、判断することです。
③相談者様が生きていくうえで、お金の心配が、なくなると、大変です。
④お父様の相続の時、相続税が高かったと、おっしゃっていますが・・・
自分のお金で、相続税を支払いましたか?自分のお金が減りましたか?
自分の財産が減少しましたか?
自分が何か困ったことがありましたか?
⑤相続税分の現金を残せば、子供達には、迷惑は掛かりません。
そこのところをお考えになりながら、110万円のことも考えてください。
宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございました。
相続税は、父の遺産からお支払い致しました。

竹中公剛
①わかりました。
②今後とも、税理士が各地で、無料の税務相談を行っています。
③役場などでも、税理士が、行っている場合まあります。
その様なところに、足を運びながら、良い方法を、納得のいく方法を選んでください。
時間をかけて・・・。
宜しくお願い致します。
一般論にてお答えします。3月にお亡くなりになられ、最近やっと納税を終えられたということすので、相続された財産及び固有の財産から万一、自分に相続が起きた場合の納税額を試算します。(顧問税理士であれば通常は無料で試算してくれます)そしてその実効税率というものを確認します。対策として生前贈与を行うのであれば110万円ずつなんてやっていると何年もかかってしまいますので贈与税の実効税率と比較して贈与税を支払ってでもした方が有利な金額を算定し、実行していきます。対策は生前贈与だけではございませんので相続専門の税理士にご相談ください。
お返事ありがとうございました。
父が私の子供未成年の子供の名義にしていたので、子供が成人するまでは、売買はできないとおっしゃられました。

竹中公剛
境内生先生 のアドバイス通りに、検討をお願いします。
よろしくお願いいたします
本投稿は、2020年05月24日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。