税理士ドットコム - [贈与税]海外から貸したお金を送金される場合 - 一般的に、貸されたお金が、そのまま同額返金され...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 海外から貸したお金を送金される場合

海外から貸したお金を送金される場合

イギリス人の友人にお金を貸しました。友人は仕事でトルコに行き金銭トラブルにあった為 私は日本でトルコの両替商の日本の銀行口座に数回にわたり入金をしました(約500万) 今回イギリスより返済の為 私の銀行口座に入金される予定です。私が貸したお金に対して税金がかかるのでしょうか?
一括で入金するのではなく数回に分けた方がよいのでしょうか?

税理士の回答

一般的に、貸されたお金が、そのまま同額返金されるのであれば、税金はかかりません。入金は一括でも分割でも特に問題にはなりませんが、利息や為替差益が発生する場合には、その利益の部分に課税されます。

アドレスありがとうございました。もうひとつ 海外から入金があった場合税務署から連絡があると聞きました。その場合 今回私が振り込んだ口座は友人の口座では無く 他人名義の口座です。税務署に説明してわかってもらえるでしょうか?

海外から入金があった場合、税務署から必ず連絡があるとは限りません。連絡があった場合には、状況をありのまま伝えられ、税務署が利益を得ていないということが分かれば、特に問題となることはありません。

本投稿は、2020年05月28日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228