土地の贈与 親から孫へのメリット、デメリットは?
親子の共有名義の(収入のある)土地があります。
持分は1/2ずつです。
贈与が発生すれば、土地はいずれ子に全部引き継ぐ事になりますが、今から
少しずつ土地を贈与していく方法もあると聞きました。
そこでお尋ねしたいのですが、親の持っている土地の配分を子供か孫にするか。
子供に配分してもいいのですが、いずれは孫に渡るので、孫に私の持分を移動させてもいいのではないかと考えています。子供も了承しています。
ただ孫は20歳未満の学生です。
収入が発生するため、孫は扶養から外れると思います。社会保険なども
単独になるのでしょうか?
今孫に贈与するメリットとデメリットを教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

お孫さんに贈与する場合のメリットとしましては次のような点が考えられます。
・お孫さんが不動産収入を得られる。
・親御さんから財産を一代飛ばして移転するため、相続税の節税効果が期待できる。
逆にデメリットとしましては次のような点が考えられます。
・贈与するときに登記費用、不動産取得税、贈与税等のコストが生じる(これはお孫さんに限らずお子様への贈与でも同様です。)。
・不動産の「所得」が38万円を超えると扶養親族から外れる。
・不動産の「収入」が130万円を超えると健康保険の被扶養者から外れる。
デメリットにあります「扶養親族」から外れますと、「19歳から23歳未満の子」に関しては扶養控除額が所得税で63万円、住民税で45万円の控除額がなくなりますので、その影響額は大きいと思われます。その点を考慮に入れて総合的にご判断頂く必要があると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速回答していただき、ありがとうございます。
とても分かりやすい。
相続税の節税効果がどれくらいのものか、デメリットも合わせて検討する必要がありますね。
孫の年齢は14歳ですが、その場合所得税や住民税の控除額はどれくらいでしょうか?
この年齢で収入のある贈与はあまり一般的ではないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
現在の扶養控除は16歳以上からとなっています(16歳未満の扶養親族は児童手当の対象となるため扶養控除から外れます)。
従って、14歳のお子さんですと現時点では扶養控除の対象となりませんが、16歳以上となりますと次のようになります。
・16歳以上19歳未満:所得税38万円、住民税33万円の所得控除
・19歳以上23歳未満:所得税63万円、住民税45万円の所得控除
・23歳以上:所得税38万円、住民税33万円の所得控除
14歳のお子さんに収入の生じる財産の贈与は、決して無いわけではありませんが、どちらかというと少ないケースかと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
何度も丁寧な回答をありがとうございました。
もう少し時間をかけて判断したいと思います。
本投稿は、2016年11月11日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。