示談金の一部を親に出してもらった時は贈与税がかかりますか
ある事件を起こしてしまい、被害者と示談金することになりました。
金額は400万円です。全額を負担できないため、親に半額の200万円を出してもらうのですが、この場合贈与税がかかりますか?
税理士の回答

親御さんに出していただく200万円は、相談者様にとっては利益を得ることになりますので、原則としては贈与となりますが、利益を受ける人が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その人の扶養義務者から債務の弁済に充てるためにされたものであるときは、その債務の弁済が困難な部分の金額については課税しないとされています(相続税法第9条)。
従って、相談者様が資力を喪失して200万円の支払が困難な状況であれば、贈与税は課されないと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部さまありがとうございました。
私が債務超過の状態であれば贈与税がかからないのですね。
自宅を売却しますが、住宅ローンの残りを支払うといくらも残りませんし、示談金を金融機関に借りましたので、多分債務超過になるかと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月11日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。