税金について教えて下さい。
こんにちは。
父が昨年の3月に亡くなりまして、遺言書を残していまして、父が所有していたアパートと自宅の家の不動産名義を私の息子の未成年者の名義にしていましたので、私の息子の未成年者の名義にしましたけど、私の息子の未成年者の名義では困るので、不動産名義を私の名義に変える手続きをするためには、私の息子の未成年者から、父が所有していたアパートと自宅の家を税金がかからない金額で息子の未成年者から買ったら大丈夫だとおっしゃられましたけれど、税金がかからない程度で不動産を買ったら、それは税金はかからないんでしょうか?
税理士の回答
父が所有していたアパートと自宅の家を税金がかからない金額で息子の未成年者から買ったら大丈夫だとおっしゃられましたけれどとは誰がいったのでしょうか?子供から親が買い取るのであればそのアパートと自宅の時価で売買し、子供に売却益がでれば当然、税金の申告を行います。仮に子供から無償でアパートと自宅をもらった場合にはその財産額を相続税評価通達に基づいて評価し、もらった親が贈与税の申告を行い納税をします。いずれにせよ相手が未成年者ですので一定の法的手続きをふまなければ、売買や贈与はできません。
お返事ありがとうございました。
税金が、かからない程度に私の未成年の子どもからアパートと自宅の家を買ったら大丈夫だと税理士さんが私におっしゃられました。
その税理士の意図されるところが不明なのでお答えできませんが、税金がかかるか否かは結果なので、価額を操作すると別の税の範疇に関わることがございます。その先生に具体的な方法を相談されることをお勧めします。
本投稿は、2020年07月03日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。