外国人留学生の課税について
日本に2年ほど滞在している外国人学生です。
最近、親から日本の口座へ仕送りしてもらったとしても、課税対象だときいて、真偽を確かめたくご相談致します。
たとえ、親からの仕送りであっても課税対象でしょうか。
また課税対象ではないとして、どのように親からの仕送りだと証明できるのでしょうか。
お答えいただけると、幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
回答いたします。
留学生であるか、国内の学生であるかに関わらず、原則、生活費や学費の仕送りは「非課税」となります。
ただし、何百万円にもおよぶときは、課税の問題が出ると思いますが、通常の範囲内(学費と生活費)であれば問題ないと思われます。
家族からの仕送りであるかは、もしも問い合わせがあったときなどに、日本でいう「戸籍謄本」みたいなもので家族の証明があれば問題ないと思います。
詳しくご説明していただきありがとうございました。
非常に為になりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
昨日の回答の根拠をご紹介します。
基本的に、「年間110万円以上」の贈与を受けた時には、受けた人には「贈与税」がかかります。
しかし、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活費や教育費に充てるために取得した財産で「通常必要」と認められるものは、贈与税の対象外となります。
なお、外国人留学生は原則「居住者」に該当しますので、アルバイトなどによる給与には、居住者である日本人同様に所得税が課税されます。
国税庁HPタックスアンサー「贈与税がかからない場合」の「2」を参考にしてください
なお、このなかで「預金したりするのは贈与税がかかる」と記載されていますが、通常の生活費の送金で、普通口座に入金されているの状態のものは問題ない(定期預金などいしていなければ)と考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
本投稿は、2020年07月08日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。