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贈与税の配偶者控除特例

面積が増えないリフォームをします。
30年近く経っているので、ほとんどを水回りや、間取りも変える工事ですが、増改築にあたりますか?
20年以上の夫婦で、妻の家を、夫がローンで払う予定で、この特例が使えますか?

税理士の回答

贈与税の配偶者控除の対象となるのは居住用の家屋を取得する場合です。この取得には増築も含まれることとなっています。ご相談のケースでは、床面積が増えないとのことですので、増築部分はないようですので配偶者控除の対象になる部分もないものと思われます。

回登、ありがとうございます。
調べると、迷う事が書いてありましたので、確認出来て助かります。

本投稿は、2020年07月08日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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