子供名義銀行口座への贈与について
お尋ねします。
次のような場合は、やはり贈与が成立していないと解釈されるのでしょうか?
①田舎に住む父親が、都会に出ている自分の子供と話し合って、田舎にある銀行にその子供名義の口座をつくる。
②父親はその口座に入金する場合、事前に都会に住む子供に電話で贈与する旨を連絡し、子供もそれを了承する。
③入金は年110万円以内で、毎年ではない。
④通帳と印鑑は最初から父親が保管して、ある時期に子供に渡す。
⑤贈与契約書はつくっていない。
以上よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
贈与契約自体は口頭でも成立いたしますが、
④通帳と印鑑、が、お子さんの手元にある必要がございますので、現段階では不完全です。
また、
⑤贈与契約書、の作成は、契約が真に成立した証拠となりますので、作成しておいたほうがよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。

贈与は、贈与者の「あげる」という意思表示と、受贈者の「もらう」という受諾があって成立するものであり、その合意は口頭でも成立するものですので、①②の段階では贈与と考えてもよいと思いますが、④の事実がありますと実質的には贈与が実行されていないと考えられます。
贈与した以上は、贈与された財産は受贈者のものであり、受贈者の管理下で自由に使える状態になっているものです。それができないということは、受贈者に財産が移転しておらず、贈与が実行されていないということになると考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
お二人共丁寧的確なお答えありがとうございました。
本投稿は、2016年11月23日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。