贈与税は法務局手続きで非課税になりますか?
お世話になります。
友人の話なのですが、祖父(祖母はすでに他界)が亡くなり孫である友人に現金で650万に振り込まれたらしいですが
言われるがまま両親に連れられ法務局で手続きをし
その後すぐ両親に頼まれその650万を両親に渡したけど法務局で手続きした後だから非課税だよ。
と飲みの席で言ってましたがそんな事はありえるのでしょうか?
友人は親孝行くらいなつもりのようでしたが税理士さんに友人が説明されたわけではなく、両親にそう説明されただけのようで友人ながら心配です。
どうぞご回答のほど宜しくお願いします。
税理士の回答
祖父が亡くなり孫である友人に650万円が振り込まれる可能性は生命保険金か遺言書があって、それにもとづき振り込まれる場合が考えられます。そのお孫さんは成人であると考えられますが、法務局での手続きで贈与税が非課税?というのは内容が不明です。650万円は親が管理するものではなく、本人が管理するものですが、そのお話が未成年の時のお話であれば代理人として預かっているということかと推測されます。
境内先生
回答ありがとうございます。
友人は成人しております。その場合で親に渡した場合脱税になるのでは?と素人ながら思うのですがいかがでしょうか?
親子間のお話ですので脱税とはいいません。そもそも何の税金のお話なのかも分からないわけですから・・・。本人と親御さんとどういう話だったのかを確認することが肝要です。親御さんとしては預かっている状態だと思います。
親御さんが貰うではなく、預かっているという状態なら、成人していても違法性はないということでしょうか?
友人は軽く考えており側から見てあまりに危ない感じがしてまして…
友人として心配してあげるのはよいのですが、当事者が不具合や不満を言っているわけでもございませんし、他人の親子の問題なので、外部者が関与する問題ではないかと思います。
本投稿は、2020年08月03日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。