贈与税の計算・申告について
お世話になります。
長期優良住宅を建築するため、平成26年10月に工事請負契約を締結しました。ほぼ同時期に、それぞれの両親より建築費の資金援助をしてもらいました。(私約600万円、妻約300万円)
土地代は私が支払い、建物は私と妻で支払うため共有名義で登記をする予定です。
ただし、建物の完成が平成27年8月頃であり、平成27年3月15日現在では、建物建設の着工時期で、贈与税非課税の特例を受けれないと思われます。
この場合は、贈与税の申告が必要で、課税対象となりますか?
平成27年中にお金を一旦両親に返して、平成27年に再入金してもらい、平成27年中の贈与として申告すればい良いのでしょうか?
非課税の要件を細部まで確認していない私達が悪いのですが、節税対策等、何か良い方法がないかアドバイスをお願いします。
税理士の回答

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに自宅を取得等して、同日までに居住することが条件となっております。
従いまして、平成26年の資金援助が、それぞれのご両親からの「贈与」として既に成立している場合には、上記特例は適用できず、贈与税が課税されることとなります。
(「贈与」は、贈与者の「あげる意思」と受贈者の「もらう意思」が合致した契約であり、口頭でも書面でも成り立つものです。そして、一旦贈与したものは撤回できないこととなっています。)
しかし、平成26年の資金援助が贈与ではなく「金銭貸借」だということであれば、贈与税は課税されません。
「贈与」か「金銭貸借」かは、事実認定の問題になります。
「金銭貸借」を主張するためには、それぞれの方々の間でその内容を明記した書類(借用書等)を作成しておかれた方が宜しいかと思います。
昨年末公表の税制改正大綱では上記特例が延長される見通しですので、特例が延長されることを前提で回答しますと、平成27年に新たに贈与する場合には、取得要件・居住要件ともに満たしますので、特例が適用できると考えます。この場合の贈与税の申告は平成28年2月1日から3月15日となります。
宜しくお願いします。
服部先生、大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
まだ、お金には手をつけていない状態ですので、借用書を作成した上で近日中に返金しようと思います。
もう1点お尋ねしますが、親が私名義の口座で貯金していたため、「振込人の私」から「私の別口座」へ入金記録があります。その点は問題ないでしょうか?

「親が私名義の口座で貯金していた」←この時には「親」から「子」への贈与は成立していたのでしょうか? 贈与が成立していたものであれば、それは「子」のお金ですから、自分のお金を移動しただけの話しになりますので、別段問題にはならないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年01月27日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。