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養育費を強制執行によって取得した時の贈与税

現在離婚をしており、養育費を受け取っていますが、一方的に減額をされてしまいました。
元夫は自営業のため、給与を継続的に差し押さえることが出来ないことや、DV 気質があるため今公正証書による強制執行をしても証書の書き換えに無理やり連れていかれてしまうと思います。

その為、時効の5年ギリギリで一括して、今までの未払い分を請求しようと検討しています。

その場合、本来生活に必要な費用をこちらで立替てる分の返還になりますが、それでも贈与税の対象となってしまうのでしょうか?

税理士の回答

 養育費は子の生活費や教育費に充てられるためのものですので、金額が特に過大ということにならない限り贈与税は非課税とされています。文面からすると課税されることはないと思われます。

本投稿は、2020年08月09日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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