実家の不動産売却について
実家の売却について悩んでおります。
父が8年前に亡くなり母が相続したのですが、その母も高齢になり一人での生活が出来なくなり、実家の九州から私の自宅がある関東に引き取って約2年になります。
今現在、実家は空家になっておりますが売却を考えております。
その件で御相談があり投稿致しました。
①築55年以上
②母は年金生活者
③解体して売却予定
④業者の見積が約2000万円弱
以上の内容で、
①私orその他兄弟に名義を変更後の売却の場合(可能か不可か、またその場合の税金差)
②母本人名義のままの売却の場合のおおよその税金
③売却代金の管理方法(生前贈与等が可能か否か、またその場合の税金差)
以上、おおまかな内容で申し訳ありません。
住まなくなってから3年以内の税金軽減?みたいな条件をネットで見たのと、
母自身が認知症の症状も出てきており、早めに対応したいと考えております。
良きアドバイスをいただけたら幸いです。
宜しく御願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① お母様以外の方の名義に、土地建物をしてから売却した場合
名義変更時・・・贈与税
売却時・・・譲渡所得の所得税 と二重に課税されます。
また居住していない方の売却のため、特別控除などの特例がありません。
② お母様が売却した場合は、「居住者財産の特別控除(3,000万円)を受けられる可能性があります。(この場合、ご質問の内容ですと、原則税金がかかりません)
詳細は別途説明します。
③ お母様の資産(預貯金など)で保存する方法も生前贈与も可能です。
お母様の資産とする場合は、「家族信託」や「成年後見」を考えることになります。
なお、後見人は弁護士などの有資格者に依頼するケースと、親族がなるケースがあります。
一般的には、有資格者の場合はには報酬の支払が必要となり、親族がなる場合は、報酬の支払が必要ないものの、使い込みなどのデメリットがあると言われています。
なお、後見人がいる場合は、例え家族といえどもその資産(預貯金)などを引き出すことはできず、後見人の判断にゆだねないといけません。
贈与に関しては、金額が大きいこともあり「贈与契約書」を作成することをお勧めしています。
また、贈与の場合は、年間110万円を超える額に贈与税がかかり、かつ税率も高いため「相続時精算課税制度」を活用されることを考えられます。 ただしその場合は、他の相続人に説明などをしておかないと後々トラブルになることもあり得ます。(他の相続人にとっては、分割する相続財産が減収するのもかかわらず、税金の計算時には含めて税額計算をすることになるため)
【居住用財産の売却】
現に居住している又は、住まなくなった日から3年を経過する日を含む12月31日までに、その住宅(敷地)を売却した場合には、譲渡所得から最大3,000万円特別控除できる制度となります。
ただし、売却した翌年3月15日までに、確定申告書と明細書を提出しない場合にはこの特別控除を受けることはできず、万が一期限後になった場合は、認められない制度ですのでご注意ください。
なお、更地にしてからの売却ということでしたので、3000万円の特別控除を受けるための条件には
譲渡契約(売買契約)が、取壊し日以後1年以内に契約され、かつ、住まなくなった日以後3年を経過する日を含む12月31日までに売ること。
その他の用途(駐車場など)に使用していないかったこと。という条件が付されています。
期限的に心配があるようでしたら譲渡契約書には「取り壊してから引き渡すこと」など一言付記していた方がよろしいかと思います。
その場合には、取壊し費用は「譲渡費用」として控除することができます。
国税庁HPの関連する箇所をお知らせいたします。
「マイホームを売った時の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
「相続時精算課税の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
「贈与税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
本投稿は、2020年08月29日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。