住宅取得等資金の非課税の特例での移住
お世話になります。
首記件、本年2020年に親から贈与を受けた場合、来年2021年の3月末までに取得物件に住むことが条件で、エコ物件の場合1500万まで非課税になりますが、これが2021年の1月に贈与を受けた場合、1500万まで非課税の対象となるのは3月末までに物件取得または新築が条件なのでしょうか?(2021/4月以降は最大1200万円になるので)
それとも贈与を受けた日が2021/4月以前なので、3月末までに物件新築または取得が済んでいなくても1500万まで非課税となるのでしょうか?
また来年2021年の1月に贈与を受けた場合、移住する期限は2022年の3月末まで、確定申告も2022年に行うという認識で正しいでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答
非課税限度額は、「住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日」によります。
2020年4月1日~2021年3月31日までの契約日であれば、2020年に贈与を受けても2021年に贈与を受けても省エネ等住宅の場合の非課税限度額は1,500万円です。
以下の国税庁タックスアンサーをご確認ください。非課税限度額は「特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。」と明記されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住するなどの受贈者要件は上記非課税限度額の判定とは別物です。
本投稿は、2020年09月09日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。