死亡保険金の贈与について
先日 伯母が亡くなりました。伯母は独身で子供もおらず、近所に住む私の弟(伯母から見て甥)を保険金の受取人としておりました。
本日弟の口座に保険金が振り込まれたのですが、あまりに額が多いので弟一人で受け取るには気が引けるから姉の私といとこ二人にも分配したいと連絡がありました。
金額はそれぞれに200万円なのですが、贈与税のかからない100万円を一旦渡し、また年をまたいで100万円を渡すという方法はどうかと相談されました。
また、贈与される3人はそれぞれが配偶者がおりますので、本人と配偶者に100万円ずつ贈与するのも有りかもしれないと話していました。
どちらの方法も個人に年間110万円以下の贈与ということになりますが、何か問題となる事はあるでしょうか?
年が変わったと言えども、あまりに近い日付で200万円を受け取っていると、トータルされて贈与税がかかるのではないかという懸念はあります。その場合、どれぐらいの年月を開ければ問題ないでしょうか。
それから、贈与契約書は作成しようと考えていますが、金銭の授受は現金よりも銀行口座の記録を残す方が良いですか?
色々と質問があり申し訳ないのですが、ご教授願えると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
2年間にわたって毎年100万円ずつ贈与するという贈与契約をしてはいけません。(200万円の贈与とみなされるからです。)
あくまでも100万円を贈与するという贈与契約書を毎年作成してください。
年が違えば、日付が近くてもかまいません。
是非、銀行口座で記録を残してください。
早速ご回答いただきありがとうございます。
100万円の贈与契約書を違う年にそれぞれ作成すれば近い日付でも問題ないのですね。
受け渡しは銀行口座を利用して記録を残すようにします。ありがとうございました。
はい、極端に言えば今年の12/31と来年の1/1でも問題ないです。
弟と相談し、今年100万円 来年100万円で贈与契約書を作成する事にしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月17日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。