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贈与税、国外財産について相談です。

今年在留資格をもらい、日本に住んでます。
これからも日本に住む予定です。なので中古マンションを購入しようと思っています。
それで海外にいる両親から海外送金で2〜3千万円ほど送ってもらいたいのです。
そこで相談です。
両親とも日本に住んだことはなく、私も在留資格をもらうまで日本に住んだことはなかったです。
その場合、贈与税はかかりますか?
それとも国外財産とみなされて税金はかからないですか??よろしくお願い致します。

税理士の回答

初めまして、税理士の田村と申します。
ご質問の件ですが、
結論としましては、ご質問者様とご両親は非居住者であり、国内での納税義務がないため、日本における贈与税の納税義務はないと考えられます。
仮に納税義務がある場合、日本では受贈者(質問者様)が贈与税を納付します。
具体的な根拠ですが、
質問者様は「一時居住者」に該当します。(贈与の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をいいます。 )を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。)
「一時居住者」が国内に住所がなく、かつ10年以内に国内に住所がない人より贈与を受けた場合は、贈与税の対象とならないとされています。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4432.htm

ご質問者様が日本に居住する以前の国での課税関係についても、
よくお調べ頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年09月23日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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