夫婦間の贈与税について
私(妻)の父が亡くなり、遺産を受け取りました。住宅ローンの繰上返済(持ち分は主人、ローンも主人)に1000万あてようと思いましたが、調べたところ夫婦であっても贈与税が発生するようで不安になりました。
質問は、年間110万以下なら繰上返済にあてても大丈夫でしょうか。
生活費は、主人と私(共働き)で、出し合ってますが、(主人のほうが収入多く負担多い)私が今後遺産含む貯蓄から生活費は多めに出し、主人が貯蓄出来た分を繰上返済にあてる場合は、何か税金が発生しますか?
どれが良い方法かわかりません。
税理士の先生、教えて下さい。
税理士の回答
妻であるあなたが夫のローン(負債)を夫に代わって返済すると、その返済金相当額が妻から夫への贈与になり、贈与税の課税対象です。
肩代わりの返済額が1年間110万円以内で、ご主人が他から受けた贈与がなければ、贈与税の基礎控除額の範囲内であり課税問題は生じません。
生活費を夫婦のどちらが負担したとしても、贈与税の課税問題は生じません。
詳しく教えて頂きありがとうございます!
夫婦で相談し、無理のない繰上げ返済していこうと思います。
本投稿は、2020年09月24日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。