税理士ドットコム - [贈与税]生命保険(契約者・被保険者は親、受取人は私)を私の現金と交換する場合の税金 - > そこで、保険を解約せず、私が現金500万円を親に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 生命保険(契約者・被保険者は親、受取人は私)を私の現金と交換する場合の税金

生命保険(契約者・被保険者は親、受取人は私)を私の現金と交換する場合の税金

親が死亡保険に加入しています。
親は契約者・被保険者で、保険料も親が一括払い込み済みです。私が保険金受取人になっています。

保険料500万円で死亡保険金は550万円なので、比較的割の良い保険です。
親がまとまった現金を必要とするときに、この死亡保険を解約するともったいないと感じます。(現時点での解約返戻金は500万円です)

そこで、保険を解約せず、私が現金500万円を親に渡し、代わりにこの保険の契約者を私に変更してもらうことを考えています。

この場合、税金としては、保険と現金の交換で相殺はできず、以下のようになるのでしょうか。

・私が現金500万円を親に渡すこと:親への贈与税
・保険の契約者を私に変えること:契約者変更時は課税されない。私が途中で解約し解約返戻金を受け取れば親から私への贈与税、親の死亡で保険金が支払われれば相続税。

税理士の回答

そこで、保険を解約せず、私が現金500万円を親に渡し、代わりにこの保険の契約者を私に変更してもらうことを考えています。


契約者を変更すると、全て、税務署に連絡が行きます。
保険金を受領する際にも、その内容が税務署に行きます。

この場合、税金としては、保険と現金の交換で相殺はできず、以下のようになるのでしょうか。

・私が現金500万円を親に渡すこと:親への贈与税


その様になります。・・・当初からの掛金を相談者様は支払ったということを、担当の税務署の方に、納得していただくのは、一苦労です。


・保険の契約者を私に変えること:契約者変更時は課税されない。


変更時点の解約返戻金が、贈与税の対象になると思われます。・・・注意が必要です。


私が途中で解約し解約返戻金を受け取れば親から私への贈与税、

契約者を変えてからの行為だと、変更時点で、贈与税を支払いますので
その後の返戻金=差額は、一時所得です。


親の死亡で保険金が支払われれば相続税。

はいそのようになります。

結論として、相続人が1の場合には、相続税500万円が非課税です。

このまま何もしないほうが良いのでは、・・・。
満期があり、その受取人が、相談者様の場合には、今受取人を・・・お父さんに変更してください。
満期は、お義父さんの一時所得ですが、差額が50万円なので、かかりません。

宜しくお願い致します。

竹中公剛先生

早速のご回答ありがとうございます。
契約者変更の時点の解約返戻金で贈与された扱いになるのですね。

この保険に満期は無く、契約者が中途解約するか・被保険者の死亡で生命保険金が支払われるかのどちらかしかありません。

贈与税が、割のいい保険を解約することによる損(50万円)を上回りそうですから、変なことをせずに親が生命保険を解約したほうが良さそうですね。

贈与税が、割のいい保険を解約することによる損(50万円)を上回りそうですから、変なことをせずに親が生命保険を解約したほうが良さそうですね。

そのようにも、思います。

それか、死亡保険金の受取人が、相談者の場合には、相続税ですので、良いのかとも思います。

本投稿は、2020年10月08日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,895
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,638