住宅ローンの贈与税の考え方
マンションの購入を考えています。
以下のような場合、贈与税の対象となるのか教えてください。
①住宅ローンを私が主債務者、父を連帯保証人として組み、一緒に住む
②物件の所有権は100%私にする
③ローンの返済金は毎月9万で、父からもらう
この場合、1年間で110万以下をもらうので、贈与税の対象とはならないという考えでいいでしょうか。
また、ネットで調べてみると、定期贈与なるものがあるのですが、これに当たるでしょうか。
税理士の回答
毎月9万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(向こう〇年間にわたり毎月〇万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。これを「定期贈与」といいます。
最初から、ローンの返済に充てるために一定金額の贈与を受けるという約束は、「定期贈与」となるリスクが高いと思われます。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年10月29日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。