夫婦間の不動産移転に付随する税金について
今年、夫名義の家(土地なし、建物のみ)の名義を私に変更しました。
これは、10年程前、不倫の慰謝料として同意していたことですが、なんだかんだ延び延びになってしまい、今に至りました。
離婚はしていません。(相手方からは裁判で慰謝料をもらいました。)
この建物は、結婚後二人で建てた物で、名義は夫ですが、実質的には私が退職金で支払いました。今となっては証明できませんが。
現在、貸家となっています。
この移転登記は、税務上、慰謝料としてみとめられるのか?
不動産取得税の申告は必要か?
教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
慰謝料は精神的損害に対する賠償になるのですが、税務上、慰謝料として認められるのか?という質問ではお答えは難しいです。なんらかの法律手続きで慰謝料として不動産を受けたという場合は受けた奥様は課税されません。
しかし、私見ではございますが、流れからみると離婚されているわけでもございませんし、贈与とみるのが税務的には妥当ではないかと考えます。その場合は贈与税の申告は必要となりますし、不動産取得税もかかります。
よく分りました。
誠実に回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2020年10月30日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。