夫名義の住宅ローンに担保提供者の妻が援助をする場合の共有持分と贈与について
マンション購入にあたり、夫名義でローンを組みます。頭金の一部を妻が負担する為、共有名義となり、妻が住宅ローンの担保提供者(連帯債務者ではありません)になります。
但し、妻に一定の資産や収入がある為、毎月一定額を夫に渡し、夫名義の住宅ローンを返済していく予定です。
※妻は個人事業主でローン審査に通りにくい為、夫だけのローンにしています。
この場合、共有持分はどのように考えるのが良いでしょうか。贈与税がかからないようにしたいと考えています。
具体的には、
マンション購入額:4000万円
頭金:1000万円(妻)
住宅ローン:3000万円(夫)/15年
で、毎月のローン返済額の2割を妻→夫に渡して返済するつもりです。
共有持分を、頭金だけで考えて夫:妻=4:1にするべきか、支払い時の負担も考慮して3:2にするべきなのかで悩んでいます。
後者が良いように思うのですが、妻には住宅ローンの返済義務がない為、不動産の譲渡にならないか心配しています。
お知恵をお貸し願えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答させて頂きます。
登記割合は、夫:妻=4:1にして、
妻が負担する年間返済額は妻から夫への贈与という取り扱にされてはいかがでしょうか。
3000万円÷15年=200万円
200万円×20%=40万円
上記は、金利部分を加味しておりませんが、
金利を含めた金額としても贈与の非課税枠である110万円内に収まると思います。
つまり、贈与税の課税対象外になります。
そうすることによって、借入金額3,000万円全額を住宅ローン控除の対象とすることが出来ます。
奥様が住宅ローンの一部を返済している場合には、住宅ローン控除を全額受けることが出来ませんし、奥様で受けようとしても借入の名義人が旦那様であるなど、申告時に面倒が生じると思います。

税務は実体で判断しますので、奥様が借入金の一部を負担することが当初から確実な場合には後者でも宜しいかと思われます。ただし、表面的なお金の流れでは前者となり、持ち分の違い(差額)が贈与されたと誤解されることも考えられます。従って、返済金の一部を奥様が負担することを、そのような取引になった経緯とともに書面にしておかれた方が良いと思います。
また、奥様が負担している事実を口座を通すなどして証明できるようにしておくことも必要と思われます。
なお、ローン控除をより多く受ける場合には清水先生の回答のようになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます!頂いた回答は大変分かりやすく、とても参考になりました。
少し視点が変わるのですが、仮に夫が先立った場合に、妻に少しでも多くの遺産を残したいと考えた場合には、やはり持分を3:2にしておいた方が良いものでしょうか。
(ローンの一部を負担している以上、その分が持分に反映された方が良いのかなという視点で考えた場合、です)

ご連絡ありがとうございます。
奥様にとっては毎月のローンの返済を一緒に行っていながら、自分の持ち分がないということは、単に奥様の財産が返済という形で減っているということになります。
奥様に財産を残してあげたいというお考えであれば、それ相当の持ち分を持たれる方が良いかと思います。
ご参考になれば幸いです。

ご回答させて頂きます。
仰る通り資金提供しているのにもかかわらず自分の持ち分に反映されないというのも奥様としては少し釈然としないところもあるかと思いますので、
資金の負担割合に応じた持ち分で登記されるのも1つの考え方かと思われます。
本投稿は、2016年12月26日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。