夫婦間の現金の口座移動について。
今年、夫の保険が満期になり夫名義の口座へ保険がおりました。
その保険金を将来の生活費と教育費にと考え、使い勝手の良い妻名義の口座に移動させました。
金額は250万。
移動をさせてから半年以内です。
夫、妻双方とも妻名義の口座が生活費や教育費に回す為の口座であることは結婚当初からの共通認識ですが、実質は妻が管理をしています。
移動先の口座は生活費の為とはいえ毎月引き落としをしているわけではなく、月給で賄えない出費があった時のみ引きだしたりボーナスを入金していたりと貯蓄の意味合いが大きい口座です。
無知で夫婦間の贈与に当たると言う認識が全くなく移動をさせてしまいました。
贈与税の申請をするべきでしょうか?
税理士の回答
贈与契約とは「あげます。もらいます。」という双方の意思により成立します。
よって、それがなければ贈与とは言えませんから贈与税申告は不要です。
とりあえず、ご主人の口座に戻してはいかがですか。
ただし、税務署など第三者が口座移動を把握すれば贈与と疑われる可能性はあります。
万が一、指摘された場合は贈与ではないことを主張しましょう。
早速の回答ありがとうございました。
とりあえず、主人の口座へ戻しました。
今回の事でとても勉強になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月12日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。