役員借入金についての質問です。
親子二人の法人でして、法人スタート直後の主取引先の大受注減により、父からの役員借入金がいくらかあります。父のほうは、返せるときでいいと言ってますが、不定期ですが少しずつ返金しています。この前も利益がでたので、返金したら、(40万です)
「おまえも役員報酬をすくなくやっていて、今、子供の教育費とかかかるでしょ」といって、
「これを(40万)子供の教育費などの援助として使いなさい」とのことで、
どうしたものか。。と
これは、税法上問題はあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
親子二人の法人でして、法人スタート直後の主取引先の大受注減により、父からの役員借入金がいくらかあります。父のほうは、返せるときでいいと言ってますが、不定期ですが少しずつ返金しています。この前も利益がでたので、返金したら、(40万です)
「おまえも役員報酬をすくなくやっていて、今、子供の教育費とかかかるでしょ」といって、
「これを(40万)子供の教育費などの援助として使いなさい」とのことで、
どうしたものか。。と
これは、税法上問題はあるのでしょうか?
一切ないといってよいです。
年間110万円以内なら、贈与の問題もないです。
また、生活費の援助は、贈与には当たりません。
お受けください。
大変な中、のり越えてください。
早速のご回答ありかとうございます。
色々、税に対しても勉強不足で
ございまして、とても参考になりました。
頑張って乗り越えていきます。
本投稿は、2020年11月12日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。