個人事業主が個人の人に投資した際の税金類
個人事業主の方が、全くその事業と関係のない個人の方に50万-100万円を投資をした場合、
それは1年間の所得税を計算する年収から損額や経費としてひいて計算されますか ?
例えば本業で年間400万円の利益を出し、そのうちから50万円をbさんに投資したとします。(例えば内容は、FXなどの運用をしているbさんに投資をして代わりに運用してもらいリターンを狙うというものです。)
その際に、相手側の税金の申告は、50万円分は贈与になるのか収入になってしまうのか、その申告の方法にこちらの年収計算に影響は出ますか?
400万円から50万円をひいた350万円が年間の所得になるのか。
または、こちらが贈与と申告するか投資と申告するかで相手側に贈与税がかかるか単純に事業収入となるのか。
税理士の回答

中西博明
事業所得から事業に無関係の投資をした場合、必要経費にはなりません。
また、あくまで投資であれば贈与にもなりませんし、投資を受けた方は借入金などの勘定科目として処理されます。
一方、投資をした方は貸付金となり、利息(リターン)は雑所得となります。
本投稿は、2020年11月14日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。