住宅取得等資金の贈与について
この制度を利用して無税で住宅の新築資金の贈与を親から受けて動いております。
現在、本年中に注文住宅の請負契約、贈与の受け取り、贈与金からの支払いを開始しております。予定としては贈与金は本年中に建築会社に支払い切るつもりでおりました。
がこの制度の説明書面に「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。」とあり、もしかしたら翌年の3月15日までに贈与金を支払いきればいいのではと考えております。この解釈で問題ないでしょうか?上記の「住宅取得等資金」が何の事を言っているかがポイントの気がしますが私には判断しかねております。
上記の解釈を知りたい理由としては、予定通り本年中に贈与金すべてを支払い切りたいと考えていたのですが、諸事情で工事が遅れております。このままいくと建築工事の進捗具合よりかなり前倒しで支払いする形となってしまいます。それを少しでも避けるため翌年の3月15日まで支払いを引き延ばしても贈与金が無税で通るならそうしたいとの思いがあります。
また、本年中に贈与を貰いすぎていた場合、そのお金を再度親に返却することは可能なのでしょうか?その場合贈与税がかかるのでしょうか?
余談ですが、コロナの影響で建前、入居などの期日は延長できることは知っています。ですが、ここについては最悪でも「建前を翌年3/15まで、入居を翌年12/31まで」を守れるような工程としてもらっています。
以上、御回答いただけると幸いです。
税理士の回答
翌年の3月15日までに贈与金を支払いきればいいのではと考えております。この解釈で問題ないでしょうか?
そのとおりです。非課税の特例を受けようとする受贈資金を新築の対価として翌年3月15日までに業者支払えば、この要件を満たすことになります、
「建前を翌年3/15まで、入居を翌年12/31まで」を守れるような工程としてもらっています。
そのとおり実行されるのであれば、新築条件と入居条件を満たすことになります。翌年3月15日までに屋根と柱組まで進捗していれば、新築と同等に扱われます。
なお、コロナ関連でやむを得ない場合には、個別に新築期限と入居期限の延長が認められることとなっています。
私の方でも税務署に電話で確認してみました。本年度の贈与分を必ずしも本年度中にすべてを充当する必要は無い旨の回答を得ました。御回答頂いたもので疑問は解けましたが、心配なので税務署に面談の予約を取り、改めて確認に行こうと考えています。この度は御回答いただき有難うございました。
本投稿は、2020年12月04日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。