夫からの海外送金について
私がマンションを購入し、住宅ローンを支払っていました。その後国際結婚し、夫は海外在住です。私もすぐに行く予定でしたが、日本で不妊治療を受けるために日本へ残ることにしました。
その際、膨大な治療費を海外送金してもらう予定ですが、医療費も生活費として認められて非課税となりますか?
それとは別に、私のローン返済に充てるためのお金としても、送金してくれるといっています。これには贈与税を当然払う予定ですが、これは生活費、これは贈与、という証明は迫られますか?繰上げ返済に充てたいので、繰上げ返済をした分を贈与と考えたらいいですか? 現在は不妊治療のために休職中で、私自身は無収入なので、本当に生活費と医療費で使うのがほとんどです。
ちなみに毎月のローン返済は私の元々の貯蓄から行なっています。まだ数年間払えるだけの貯蓄はあります。
また、治療が終わったら2年間ほど夫の元(海外)へ行く予定ですが、その間も住民票を残し、貯蓄があってローンが滞らなければ大丈夫でしょうか?
税理士の回答

川村真吾
医療費も生活費として認められて非課税となります。繰上げ返済をした分を贈与と考えたらいいです。貯蓄があってローンが滞らなければ大丈夫でしょうか?→何を心配されているのか良く分かりませんが無収入なら住宅ローン控除は関係ありません。
本投稿は、2020年12月12日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。