生命保険 受取時の税金について
質問よろしくお願いいたします。
30年ほど前から、事実婚の男性が契約者、被保険者、娘の生命保険をかけています。
保険料の半分ぐらいで、契約者を私、被保険者男性、受取人私に変更しました。
保険金受取時に、保険料支払の半分に対して、男性からの贈与税、
半分は、私の所得税となると考えておいてよろしいのでしょうか。
また、保険金は、私の固有財産になり、
男性の相続人に取られてしまうことはないのか心配です。
ご回答、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
保険が満期になった際の課税関係は、保険料負担者と受取人の関係で決まります。
保険料負担者が、男性1/2、質問者1/2であれば、質問のとおり贈与税と所得税(一時所得)です。
この場合で、満期ではなく男性の死亡のケースでは、1/2が相続税、残りは同じく所得税です。
なお、いわゆる死亡保険金は男性の相続財産ではありません。
ご返答ありがとうございます。
安心いたしました。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2020年12月19日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。