[贈与税]生命保険 受取時の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生命保険 受取時の税金について

質問よろしくお願いいたします。

30年ほど前から、事実婚の男性が契約者、被保険者、娘の生命保険をかけています。

保険料の半分ぐらいで、契約者を私、被保険者男性、受取人私に変更しました。

保険金受取時に、保険料支払の半分に対して、男性からの贈与税、
半分は、私の所得税となると考えておいてよろしいのでしょうか。

また、保険金は、私の固有財産になり、
男性の相続人に取られてしまうことはないのか心配です。

ご回答、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

保険が満期になった際の課税関係は、保険料負担者と受取人の関係で決まります。
保険料負担者が、男性1/2、質問者1/2であれば、質問のとおり贈与税と所得税(一時所得)です。

この場合で、満期ではなく男性の死亡のケースでは、1/2が相続税、残りは同じく所得税です。

なお、いわゆる死亡保険金は男性の相続財産ではありません。

ご返答ありがとうございます。
安心いたしました。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2020年12月19日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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