贈与された土地の簿価について
事業用土地を親から生前贈与しましたが、取得費がわからない場合、固定資産としての土地の簿価はどうすればよいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
贈与税の計算のための評価は、
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
取得費がわかる必要はありません。
よろしくご理解ください。
定資産としての土地の簿価はどうすればよいでしょうか?
将来売却するときは、売り値の5%です。
当面は、備忘価格の1円でどうでしょうか?
本投稿は、2020年12月26日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。