土地を購入し持分登記する場合の決済方法について
ご相談よろしくお願いします。
2021年1月に母と父が共有名義で持分1/2ずつで土地を購入する予定ですが、2020年12月に母が土地代金の1/2額を父に渡し、父が2021年1月に一括して土地代金全額を支払う予定です。
この場合、2020年だけで見ると母から父への1/2額が贈与に見えるのですが、持分登記をきちんと1/2ずつ2021年にするのであれば、年を跨いでも贈与にあたらないという理解でよろしかったでしょうか。
税理士の回答
理解のとおりで問題ないと思います。
登記が伴うことで、預かり金といえます。
なお、2020年に預かる必要がないのでは?
ご質問の真意が不明です。
ご回答ありがとうございます。仰る通り2021年に母から父に1/2額を渡せば良かったのですが、せっかちでもう渡してしまったようです。
本投稿は、2020年12月30日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。